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7:取り調べを受ける時のテクニック

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警察署のイメージ(画像はWikimedia Commonsから)

前回の記事では、取り調べにおいて、絶対に守るべき事項を解説しました。

ただ、これだけでは少し不十分なのも事実。ここでは、多くの方が直面すると思われる問題や黙秘権に関する誤解について解説します。

 

言いたくないことは、言わなくて良い

まず、取り調べを受けることになった場合に覚えておくべきことをお伝えします。それは、言いたくないことは、言わなくて良い、ということです。

例えば、相手に対する強い憎悪解決のための対話をしてこなかったこと・・・などなど。基本的には嘘をつかずに誠意ある言動をすべきなのですが、貴方の心証を損ねるような発言はわざわざする必要はありません。

ちなみに言いたくないときは、「言いたくありません」と伝えましょう。間違っても、「黙秘します」や何も言わずに黙っていることはやめましょう。

心証を悪くするだけです。

 

意外と陥りやすい「今思い返すと・・・」発言

黙秘以上に気をつけなければいけないことがあります。それは、事件当時に思っていたことを、後から考えた解釈で上書きしないことです。ちょっと分かりづらいでしょうか?例をあげてみます。 

◆物を壊してしまった場合を想定します。

【事件当時の気持ち】

相手と言い合いになり、かっとなって、相手の物を叩きつけて壊してしまった

 

【取調べ】

警察:なぜ相手の物を壊したのですか?

貴方:かっとしたからです。

警察:壊そうとしたのではないですか?

貴方:今思えば、壊そうと思っていたかもしれません。 

このような発言をすると、貴方は意図して物を壊したということになってしまいます。

つまり犯行の意志があったかのように思われてしまうのですね。

多くの人は、犯行の意志はないものの、冷静ではいられなくなって罪を犯してしまうものです。特に、本サイトで想定している読者様はそういった方のはずです。

なのに、後から冷静になってみると明確な悪意があって犯行したかのような発言をしてしまう・・・。大切なのは、当時どう思ったかを伝えることです。

ちなみに、上の例だと「かっとなって壊したこと以外はわかりません」と答えるのが正解です。

もし仮に、貴方が壊そうとした意志があったとしても、「言いたくありません。ですが、壊してしまったことは反省しており、相手方に謝罪したいと考えています。」と答えれば良いでしょう。(もちろん、本当に相手に謝罪しましょうね。)

 

【次の記事では、警察の取調べが終わった後に行われる検察の取調べについて解説します。】

law-rescue.hatenablog.jp