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9:略式命令の受け取りと罰金の納付方法を解説します。罰金の納付は期限があるから気をつけよう!

さて、こちらの記事で解説したように、略式裁判を選択した場合は裁判所から送付される略式命令を待つこととなります。この記事では、略式命令の受け取りから罰金の納付方法までを解説します。

 

略式命令は起訴から1ヶ月程度でやってくる

検察が貴方を略式起訴した場合、裁判所は略式裁判を行い、その結果を略式命令という形式で貴方に通知します。検察の起訴から、略式命令の通知まではおよそ1ヶ月程度です。

 

略式命令は受け取れる人が限られている

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さて、その略式命令ですがどのように送られてくるのでしょうか。実は、略式命令は郵便配達員が特別送達という書留で送付されてきます。

この書留を受け取ることができるのは次の方です。

  • 宛名の本人
  • 宛名の家族

これって普通の書留と同じではないか?と思われるかもしれませんね。ですが、違いはあります。それは、受取人が本人ではない場合(つまり家族の場合)、受取人の氏名を楷書で署名する必要があることです。

 

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ちなみに、特別送達は、受け取りを拒否することはできません。拒否しようにも、「郵便物を差し置くことにより、送達が完了する(差置送達、民事訴訟法第106条第3項)」という法律があるため、郵便局員がその場に差し置いて配達完了となってしまいます。とはいっても、貴方や家族が不在であれば、その場に差置かれることはなく、不在届けが入りますから、ご安心くださいね。

  

略式命令には罰金額が記載されている。

さて、略式命令を受け取ったら、さっそく中身を確認してみましょう。

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こんな感じの書類が入っているはずです。

主文に納付すべき罰金額が記載されています。この金額が貴方が支払う罰金額となります。

私の場合、10万円ですね。初犯かつ罪が軽微の場合、この金額が事実上の最低額となります。

 

納付はまだしない

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さて、略式命令を受け取ったら、早速罰金の納付・・・というわけにはいきません。早く終わらせたい気持ちも理解できますが、罰金の納付は納付告知書が届いてからでなければ出来ません。

 

納付告知書は略式命令受け取り後の2週間後程度

納付告知書は、略式命令を受け取ってから、およそ2週間程度で送付されてきます。これは普通郵便で送付されてきますので、自宅のポストに送付されるはずです。

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このような封筒で届きます。

 

納付は、だいたい10日くらいの猶予があり、全額を現金で支払う必要があります

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さて、納付告知書には罰金額が記載された納付書・領収証書が添付されています。それを郵便局、銀行又は信用金庫で納めるように指示されます。

ポイントは

  • 納付は現金のみ
  • 納付の期日は大体10日くらい
  • 納付は窓口のみ手続き可能

であることでしょう。罰金額にもよりますが、略式裁判の最大罰金額である100万円の場合は、余裕をもってお金の準備をしておかないといけませんね。

納付告知書の受け取りから、納付期限まではあまり期限がありません。事前に送付される略式命令を受け取ったら、その時点で記載されている罰金額を用意しておくことをおすすめしますよ。 

なお、納付はATMやインターネットでは出来ません。必ず窓口で行う必要があります。これにも注意が必要ですね。

Point

納付するときバレたりしない?
納付時に貴方の罪がバレるかというと、答えはNoです。納付告知書には罰金、過料、追徴といった種別等が記載されていますが、納付書・領収証書にはA,B,C・・・という様に記号化されているからです。納付者のプライバシーにも気を配っている訳ですね。

 

納付したら本当に終わり!今までお疲れ様でした!

これにて納付は完了です。これをもって、貴方の犯してしまった罪は刑事事件としては終了になります。

ここに至るまで、警察の捜査や取調べ、検察の対応で非常に大変だったと思いますが、本サイトはお役に立てたでしょうか。

インターネット上では被害者目線の情報や、加害者に対して必要以上に弁護士の必要性を煽るサイトが多く、私自身、非常に不安だらけでした。

もちろん、加害者と被害者であれば、被害者の救済が優先されるべきなのは間違いありません。

ただ、刑事事件の場合、加害者が向き合うのは被害者というよりは国となります。加害者と国が相対する構図になるのに、加害者の心の支援を行うサイトは皆無です。

本サイトはこのような現状を鑑み、良心ある加害者のために分かりやすく記事を書いたつもりです。

本サイトが役に立てば幸いです。