番外編:どうやったら不起訴になるの?不起訴のための示談の方法(示談書、受領書)を解説します。
当サイトでは不起訴の3つのデメリットを解説しました。
- 被害者と和解するために示談交渉が必要(弁護士費用が発生する場合あり)
- 被害額の弁償の他、迷惑料を支払う必要がある
- 嫌がらせを受けた相手に謝罪しなければならない
ですが、どうしても不起訴を勝ち取りたい、という方も多いと思います。ここでは示談の仕方や示談書の書き方を解説します。
不起訴の条件
不起訴となるためには、以下の条件をクリアする必要があります。
それぞれ見ていきましょう。
親告罪の場合は、告訴状を取り下げてもらう
日本国内において、罪は親告罪と非親告罪とに分けることができます。親告罪は被害者が告訴する必要のあるもので、告訴されない場合は罪に問うことはできません。例えば、器物損壊や名誉毀損等があたります。
告訴されないと起訴できません。また、告訴されても告訴を取り下げてもらえば起訴できません。つまり、被害者と示談して告訴を取り下げてもらえれば、不起訴となるのですね。
そして、告訴を取り下げてもらうために、示談という方法を使うことになります。
示談の方法
示談は非常に難しいものです。というのも、告訴するほど貴方のことを憎んでいる被害者から許しを得る必要があるからです。
といっても全く方法が無いわけではありません。基本的には誠心誠意謝罪することで許しを得ましょう。
そして、お願いしづらいですが、謝罪と併せて告訴を取り下げてもらいます。
直接お願いすることが難しいのであれば、弁護士に依頼するのも手です。相応の費用はかかってしまいますが、不起訴となるのであれば十分検討する価値はありますね。
示談書が必要なケース
確実に告訴を取り下げてもらうために示談は証拠に残すことをオススメします。もちろん、口頭でお願いして告訴を取り下げてもらえるのであれば、示談書は必要ありません。ですが、次のようなケースでは示談書を残した方が良いです。
- 示談にあたり、迷惑料などを支払う場合
- 本当に告訴を取り下げてもらえるのか不確定な場合
示談書が無いと、迷惑料を支払ったのに告訴を取り下げてもらえなかった場合に争うことが難しくなります。また、そもそも相手にその気がないのに口先だけで告訴を取り下げると言っているだけかもしれません。
示談書は相手に強制力を持たせるという意味で有効ですね。
示談書のフォーマット
示談書は基本的には自由書式で良いのですが、備えておくべき事項があります。
- 示談書は加害者、被害者両名の署名押印が必要
- 示談書は2通作成し、双方で保管する。
このことを踏まえた示談書のフォーマットを公開します。参考になさってください。
上のフォーマットは、弁償の支払いをするケースです。このほか、迷惑料の支払いやそのほかの条件がある場合は、第X条という形式で追加していきましょう。
支払った場合は受領書をもらおう
弁償や迷惑料を支払った場合は、受領書をもらいましょう。示談が受け入れられなくても、弁償はすべきです。そして、弁償した場合は、相手方が弁償を受領したことを証拠として残しましょう。この証拠が、あなたの量刑を決める重要な要素となるからです。
これは双方で保管する必要はありません。
非親告罪でも示談書や受領書は有効
非親告罪は告訴がなくても検察は起訴ができてしまいます。であれば、被害者との示談は関係ないのでは?と思うかもしれませんが、答えはノー。示談書の内容に「謝罪を受け入れる」や「許す」というような内容があれば、起訴する事由に乏しいとして不起訴となる場合があります。
もちろん、弁償したのであれば受領書があればなお良いですね。
まとめ:不起訴を目指すなら被害者救済を最優先にしよう!
不起訴を目指すのであれば、親告罪であれ、非親告罪であれ示談と弁償が必要です。
軽微な犯罪の場合、被害者の被害感情が起訴か不起訴かの判断の決め手になることが多く、不起訴を目指して行う示談や弁償といった活動は、被害者の救済と被害感情の解消という点で大きな意味を持ちます。
管理人の場合、最終的に検察官から次のようなことを伝えられたことで、被害者のことを第一に考えた行動が不起訴のためには最も重要なことだと理解しました。
「被害者が起訴して欲しい意志があるかどうか最後に確認します。起訴して欲しい意志がある場合は、起訴手続きを進めます。もし、起訴の意志がないようであれば、検察は貴方を不起訴とします」
この発言は、軽微な犯罪の場合、被害者が望まなければ検察は起訴しないことを示しています。もし、不起訴を目指すのであれば、被害者の救済を第一にすることが最も大切なことですね。